民法 第627条
民法第627条 — 期間の定めのない雇用は2週間前に解約申し入れ可能
期間の定めのない労働契約は、労働者からいつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間が経過すると契約は終了する。
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民法第627条第1項は次の通り定めている。「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」。
2週間という期間は使用者側の同意を要件としていない。退職届の受理拒否や慰留があっても、申し入れから2週間で雇用契約は法的に終了する。
この条文は、退職代行サービスの法的根拠の一つとして引用されることが多い。労働者本人ではなく代理人を介した申し入れも、意思表示として有効に成立する。
出典: 民法 第627条最終確認日: 2026-06-10
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