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退職罪悪感タイプ診断

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厚生労働省ガイドライン・労働相談事例集

退職届の受理拒否は労基法違反になり得る

退職届の受理を会社が拒否しても、民法第627条により2週間後に契約は終了する。退職を理由とした懲戒や脅迫的引き留めは違法となる場合がある。

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退職届(退職願)の「受理しない」という会社側の対応は、法的には意思表示の有効性を否定するものではない。民法第627条による申し入れは、受理の有無に関係なく成立する。

退職を理由として違約金を要求する行為、賠償予定を契約することは労働基準法第16条で禁止されている。「辞めるなら損害賠償を請求する」という言動が出た場合、労働基準監督署に相談できる根拠になる。

また、退職を理由とした暴言・暴行は、刑法上の脅迫罪・強要罪に該当する可能性がある。

出典: 厚生労働省ガイドライン・労働相談事例集最終確認日: 2026-06-10

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