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労働基準法 第39条

年次有給休暇 — 退職時の消化と買取

未消化の年次有給休暇は退職時に消化できる。会社は時季変更権を持つが、退職日以降には行使できない。原則として買取義務はないが、未消化分の買取を任意で行う会社もある。

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労働基準法第39条で定められた年次有給休暇は、労働者の権利として付与されている。退職日までに残った有給は、退職前に消化することが可能。

通常、使用者には「時季変更権」(他の時期に変更する権利)があるが、退職日後には時季変更の余地がないため、退職前の有給消化を会社側が一方的に拒否することは原則として認められない。

買取は法律上の義務ではないが、退職時に限って未消化分を金銭で清算する社内規程を持つ会社もある。退職代行を経由する場合も、有給消化の意思表示は契約解約と同時に行うことができる。

出典: 労働基準法 第39条最終確認日: 2026-06-10

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