労働契約法 第5条
労働契約法第5条 — 使用者の安全配慮義務
使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務を負う。
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労働契約法第5条は次の通り定めている。「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」。
身体的な事故防止だけでなく、長時間労働や過重な業務によるメンタル面の健康障害防止も含まれると最高裁判例(電通事件 平成12年3月24日判決等)で確認されている。
燃え尽きるまで働かせた職場側にも、法的な配慮義務違反が成立する可能性がある。「自分が弱かった」だけで処理する前提と、法的事実は異なる。
出典: 労働契約法 第5条最終確認日: 2026-06-10
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