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労働基準法 第15条

労働基準法第15条 — 労働条件明示義務

使用者は労働契約締結時に、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならず、明示された条件と事実が違う場合、労働者は契約を即時解除できる。

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労働基準法第15条第1項は、使用者が労働契約の締結に際し、労働条件を労働者に明示することを義務付けている。

同条第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者が即時に労働契約を解除できることを定めている。

つまり、求人票や採用面接で説明された条件と実際の勤務条件が違った場合、2週間を待たずに退職できる根拠がある。退職代行を経由する場合でも、この条文を理由とした即時退職の申し入れは法的に有効。

出典: 労働基準法 第15条最終確認日: 2026-06-10

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