民法・弁護士法
退職代行サービスの法的位置づけ
退職代行は労働者の退職意思を会社に伝達する業務として法的に成立する。ただし会社との交渉(残業代請求、退職条件の交渉等)は弁護士または労働組合のみが行える。
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退職代行サービスは、民法第627条に基づく退職の意思表示を労働者の代理として会社に伝える行為として行われる。意思表示の到達(民法第97条)により法的効果が発生する。
弁護士法第72条により、報酬を得て法律事務を行うことは弁護士の独占業務とされる。会社との交渉(未払い賃金請求、退職条件の交渉、慰謝料請求など)は、民間退職代行業者では行えず、弁護士または労働組合運営の退職代行のみが対応可能。
この法的構造を理解しておくと、サービス選択時に「単に意思表示を伝えてほしい」のか「条件交渉まで含めたい」のかで適切な選択肢が変わる。
出典: 民法・弁護士法最終確認日: 2026-06-10
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